地域ブランドを守る“地域団体商標制度“

各地で「地域ブランド」による地域おこしが行われていますが、国も、商標登録制度を変えて「地域ブランド」を守り、育てるような制度を設けています。

平成17年の通常国会で「商標法の一部を改正する法律」が成立し、平成18年4月1日から、地域団体商標制度がスタートしました。これは、地域名と商品名からなる商標が、「地域名+商品・役務名」の文字から構成される商標でも、一 定の条件を満たせば商標登録できるようにし、地域ブランド育成の早い段階で商標登録を受けられるようにすることを目的としています。

地域団体商標の商標権を取得すれば、自らの努力によって有名にし、信用を蓄積してきた地域ブランドを安心して使用することができます。また、他人の便乗使用を禁止することができます。実力のある「地域ブランド」を作り、育てるために有効なツールのひとつといえるのではないでしょうか。

 

(1)出願できる法人(個人は出願不可)

 ①地域の事業協同組合、農業協同組合等の組合

②商工会、商工会議所

③特定非営利活動法人(NPO 法人)

(2)登録されるための条件

 ①上記の団体がその構成員に使用させる商標であること

②原則として「地域名+商品・役務名」の文字から成る商標であること

③その商標を、商標中の地域と密接に関連している商品などに使っていること

④一定の地理的範囲である程度有名になっていること

(3)登録件数598件(H28.10.31現在)

鳥取県(5件)

因州和紙(いんしゅわし)、大山ブロッコリー(だいせんぶろっころりー)、東伯牛(とうはくぎゅう)、東伯和牛(とうはくわぎゅう)、・日南トマト(にちなんとまと)

島根県(8件)

石見和牛肉(いわみわぎゅうにく)、十六島紫菜(うっぷるいのり)、隠岐牛(おきぎゅう)、島根和牛(しまねわぎゅう)、石州瓦(せきしゅうかわら)、多伎いちじく(たきいちじく)、玉造温泉(たまつくりおんせん)三朝温泉(みささおんせん)

岡山県(7件)

岡山白桃(おかやまはくとう)、千屋牛(ちやぎゅう)、備前焼(びぜんやき)、びんご畳表(びんごたたみおもて)、藤田レタス(ふいじたれたす)、湯郷温泉(ゆのごうおんせん)、湯原温泉(ゆばらおんせん)

広島県(14件)

大長みかん(おおちょうみかん)、大長レモン(おおちょうれもん)、高根みかん(こうねみかん)、比婆牛(ひばぎゅう)、広島かき(ひろしまかき)、広島の酒(ひろしまのさけ)、広島はっさく(ひろしまはっさく)、広島針(ひろしまばり)、広島みかん(ひろしまみかん)、広島レモン(ひろしまれもん)、福山琴(ふくやまこと)、福山のくわい(ふくやまのくわい)、府中家具(ふちゅうかぐ)、三次ピオーネ(みよしぴおーね)

山口県(7件)

赤間硯、厚保くり(あつくり)、北浦うに(きたうらうに)、下関うに(しものせきうに)、下関ふく(しものせきふく)、長門ゆずきち(ながとゆずきち)、長門湯本温泉(ながとゆもとおんせん)

 その他詳しいことは、特許庁のホームページをご覧ください。

特許庁 地域団体商標制度のホームページへ(クリック)

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